FP3級試験
2025年5月 第16問
問16
所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2025年5月 第16問 学科/タックスプランニング/所得税の仕組み)
解説
(1)正しい
所得税法では、医療保険から支払われる入院給付金は「非課税所得」に分類されます。
つまり、入院した本人が受け取った給付金については、所得税はかかりません。

【ポイント】
保険金=全部課税されるわけではない
生命保険や医療保険からの給付金のうち、「入院給付金」や「手術給付金」は生活補填の性格が強いため、非課税とされています。
【用語の解説】
入院給付金 :医療保険の契約者や被保険者が病気やケガで入院したときに支払われるお金。
非課税所得 :税金がかからない所得のこと。
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