FP3級試験
2023年9月 第18問
問18
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合、その購入費用の全額を所得税の医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年9月 第18問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(2)誤り
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える特定一般用医薬品等を購入した場合に、その購入費用の合計額から12,000円を差し引いた金額を、所得税の医療費控除の特例として総所得金額等から控除することができる制度です。
セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品等の購入費用全額を所得税の医療費控除として控除することはできず、12,000円を超える部分の金額を控除することができます。
つまり、特定一般用医薬品等の購入費が12,000円を超える場合は、その差額のみを医療費控除として控除することができます。
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