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    2024年1月 第51問


    問51

    宅地に係る固定資産税評価額は、 原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定される。

  • ① 3年  ② 70%
  • ① 3年  ② 80%
  • ① 5年  ② 80%


    (FP試験 2024年1月 第51問 学科/不動産/不動産の見方)

    解説

    (1)① 3年  ② 70%

    固定資産の評価替えとは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年ごとの基準年度に土地・家屋の評価を見直すことをいいます。

    土地の固定資産税評価額は、公示地価の70%を目安にするのが一般的です。


    公示地価とは、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が都市計画区域などの標準的な地点の1月1日時点の1㎡あたりの価格を判定したものです。



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