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  • FP3級試験
    2024年5月 第40問


    問40

    生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。

  • 贈与税
  • 相続税
  • 所得税


    (FP試験 2024年5月 第40問 学科/リスク管理/生命保険)

    解説

    (3)所得税

    今回の設定はこうです:
    契約者(保険料負担者):Aさん
    被保険者:Aさんの父
    死亡保険金受取人:Aさん

    つまり、Aさんが保険料を払い、Aさんが受け取り、対象は父。

    この場合、Aさんは自分で掛金を負担して、その見返りとして父の死亡時に保険金を受け取ります。
    このときは「相続財産をもらったわけではなく、Aさん自身が払ったお金のリターン」とみなされるため、所得税の一種(=一時所得)として課税されます。


    【間違いやすいポイント】
    「死亡=相続税」と思ってしまいがちですが、ポイントは 誰が保険料を払っていたか。
    契約者=受取人が同じなら「所得税」。
    契約者=被保険者が同じなら「相続税」。
    契約者≠受取人で、被保険者も別なら「贈与税」。



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