FP3級試験
2024年1月 第8問
問8
少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年1月 第8問 学科/リスク管理/保険制度全般)
解説
(1)正しい
この問題の正解率:63.7%(やや高い)
この問題の正解率:63.7%(やや高い)
少額短期保険とは、「ミニ保険」とも呼ばれる保険で、少額の保険金額を短い保険期間(保険期間が1年以内)のみで引受を行う保険です。
少額短期保険は、掛金が少なく手ごろな保険ですが、生命保険料控除の対象とならない保険です。

【用語の解説】
生命保険料控除:所得税・住民税を計算するときに、支払った生命保険料などを控除して税負担を軽くできる制度。
【この問題のポイント】
名前に「保険」とついているから、全部控除対象だと思ってしまう。
生命保険料控除の対象になるのは、生命保険会社・損保会社・共済。
少額短期保険業者の商品は対象外。
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