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  • FP3級試験
    2025年5月 第48問


    問48

    所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。

  • ①5万円  ②全額
  • ①5万円  ②2分の1相当額
  • ①10万円  ②2分の1相当額


    (FP試験 2025年5月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)

    解説

    (1)①5万円  ②全額

    地震保険料控除の上限は5万円
    生命保険料控除や社会保険料控除と混同しやすいですが、地震保険料控除はシンプルに「年間5万円まで」。

    支払った金額の全額が対象
    昔(2006年まで)は「損害保険料控除」という制度があり、その一部は「2分の1控除」でした。うっかり「2分の1」だと思ってしまうのがよくあるミス。


    地震保険料控除は 全額控除、でも上限は5万円まで。昔の“2分の1”にだまされないこと!



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