FP3級試験
2024年5月 第48問
問48
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、( )となる。
12万円 | |
15万円 | |
30万円 |
(FP試験 2024年5月 第48問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(1)12万円
新制度(2012年以降契約)では控除枠が3本立て
一般生命保険料控除:最大4万円
個人年金保険料控除:最大4万円
介護医療保険料控除:最大4万円
→ 合計 最大12万円 まで控除できる。
控除額の計算式
各区分ごとに
年間支払保険料が 8万円超 の場合 → 控除額は 4万円(頭打ち)。
よって今回のケース(各区分10万円支払)は、
一般生命保険料控除:4万円
個人年金保険料控除:4万円
介護医療保険料控除:4万円
→ 合計 12万円

【用語の解説】
生命保険料控除:生命保険や医療保険に入った人が、払った保険料の一部を所得から差し引いてもらえる制度。税金が安くなる。
一般生命保険料控除:死亡保障などの通常の生命保険。
個人年金保険料控除:一定条件を満たす個人年金保険。
介護医療保険料控除:医療・介護に関する保険。
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