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    2023年5月 第13問


    問13

    次の<設例>(2023年5月 問13~15まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。

    遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
  • 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
  • 「Aさんが公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、妻Bさんは証人になることはできません」


    (FP試験 2023年5月 第13問 実技/保険顧客資産相談業務/相続と法律)

    解説

    (1)「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」

    (1)不適切。
    被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。したがって、遺留分を侵害する恐れはありません。

    (2)適切。
    自筆証書遺言は法務局に保管可能であり、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。

    (3)適切。
    公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や直系親族等は証人になることができません。


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