FP3級試験
2023年5月 第13問
問13
次の<設例>(2023年5月 問13~15まで共通)に基づいて、下記の各問に答えなさい。
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」 | |
「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」 | |
「Aさんが公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、妻Bさんは証人になることはできません」 |
(FP試験 2023年5月 第13問 実技/保険顧客資産相談業務/相続と法律)
解説
(1)「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
(1)不適切。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。したがって、遺留分を侵害する恐れはありません。
(2)適切。
自筆証書遺言は法務局に保管可能であり、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
(3)適切。
公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や直系親族等は証人になることができません。
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