FP3級試験
2022年9月 第18問
問18
所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2022年9月 第18問 学科/タックスプランニング/所得控除)
解説
(2)誤り
扶養控除の適用を受ける上で、納税者本人の所得制限はありません。
扶養する親族の年齢と合計所得金額が条件を満たしていれば、適用されます。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが適用要件となっているのは、配偶者控除・配偶者特別控除です。
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