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  • FP3級試験
    2024年5月 第22問


    問22

    借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2024年5月 第22問 学科/不動産/不動産の取引)

    解説

    (1)正しい

    借地借家法では、建物賃貸借契約(定期借家契約を除く)の 最低期間は1年以上 と定められています。
    したがって、1年未満の契約期間を設定しても、それは無効ではなく、「期間の定めのない契約」とみなされるのです。

    つまり、 「6か月だけ貸します」→法律上は「期間の定めなし」として扱われる。


    【この問題のポイント】
    「1年未満=無効」ではない
     → ここで「無効になる」と勘違いしやすい。正しくは「期間の定めなし」に変換される。
    定期借家契約との違い
     → 定期借家なら1年未満でもOK(ただし書面で合意などの要件が必要)。
      本問は「定期借家を除く」と明記されているので注意。



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