FP3級試験
2023年5月 第7問
問7
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2023年5月 第7問 学科/リスク管理/生命保険)
解説
(1)正しい
年金形式で受け取る場合、保険会社は、保険金の一部を運用して運用益を得ることができます。この運用益は、年金の受取額に上乗せされて支払われます。
一方、一時金で受け取る場合は、保険会社は運用益を得ることができません。
したがって、収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。
収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、一定の金額を保険金として受け取れる保険です。
保険金の受取方法は、年金形式と一括受取の2種類があります。
年金形式で受け取る場合、保険金は毎月一定の金額で受け取れます。一方、一括受取で受け取る場合、保険金は一度に全額受け取れます。
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