FP3級試験
2022年9月 第20問
問20
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2022年9月 第20問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
解説
(2)誤り
所得税、住民税のどちらにも「青色申告者」については、事業等で生じた純損失の金額を申告により翌年以降3年間繰り越すことができます。
青色申告の対象者となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得を得る場合です。 法人を設立せずに個人で事業を行う個人事業主、そして会社に属さず仕事に応じて契約で働くフリーランスの所得は、事業所得になります。 そのため個人事業主やフリーランスは青色申告を使うことができます。
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