FP3級試験
2024年1月 第1問
問1
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年1月 第1問 学科/ライフプランニング/FPと倫理)
解説
(2)誤り
任意後見契約を結ぶには、特別な資格は必要ありません。本人が希望する人物に任意後見人を依頼することができ、家族や親戚だけでなく、友人でも後見人になることが可能です
任意後見契約は、本人が判断能力があるうちに、任意後見人となる人(任意後見受任者)と契約を結び、将来、自分が認知症や精神障害などで判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。
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