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  • FP3級試験
    2023年5月 第18問


    問18

    <設例>に基づき下記の問16~問20について解答しなさい。

    恭平さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年3月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際病院への支払いが高額であったため、恭平さんは健康保険の高額療養費制度によって払い戻しを受けたいと考え、FPの青山さんに相談をした。恭平さんの2023年3月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、恭平さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。また、恭平さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。

  • 85,430円
  • 154,570円
  • 714,570円


    (FP試験 2023年5月 第18問 実技/資産設計提携業務/社会保険)

    解説

    (2)154,570円

    【自己負担限度額】
    80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円

    【自己負担額】
    総医療費が80万円なので窓口での自己負担額は3割相当。
    80万円×0.3=24万円

    240,000円(自己負担額)-85,430円(自己負担限度額)=154,570円


    高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初め から終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。



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