• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2026年5月 第60問


    問60

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  • ① 200㎡ ② 50%
  • ① 330㎡ ② 80%
  • ① 400㎡ ② 80%


    (FP試験 2026年5月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)

    ▼ 解説を見る

    解説

    (1)① 200㎡ ② 50%
    この問題の正解率:34.9%(やや低い)

    小規模宅地等の特例では、一定の宅地について相続税評価額を減額できます。
    貸付事業用宅地等に該当する場合は、限度面積が200㎡、減額割合は50%です。
    したがって、正解は1)です。


    【この問題のポイント】
    貸付事業用宅地等は、
    限度面積200㎡
    減額割合50%
    です。
    数字をセットで覚える問題です。



    選択中のリスト
  • 過去問一覧