FP3級試験
2026年5月 第59問
問59
借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。
| 4,000万円 | |
| 6,000万円 | |
| 1億円 |
(FP試験 2026年5月 第59問 学科/相続・事業承継/相続財産の評価(不動産))
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解説
(1)4,000万円
この問題の正解率:52.2%(普通)
この問題の正解率:52.2%(普通)
【まず何を問われているか】
この問題は、貸宅地の相続税評価額を計算できるかを問う問題です。
【解説】
借地権の目的となっている宅地、つまり貸している土地の評価額は、原則として次の式で計算します。
自用地評価額 ×(1−借地権割合)
今回の場合、自用地としての価額は1億円、借地権割合は60%です。
1億円 ×(1−60%)=1億円×40%=4,000万円
したがって、正解は1)です。

【間違いやすいポイント】
借地権割合60%をそのままかけて6,000万円にすると、それは借地権部分の評価です。
この問題で聞いているのは、借地権の目的となっている宅地、つまり土地所有者側の土地評価です。
「借りている側」か「貸している側」かを見誤るとズレます。
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