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    2026年5月 第57問


    問57

    下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

    〈親族関係図〉
    被相続人:Aさん
    妻:Bさん
    父:Cさん(既に死亡)
    母:Dさん(既に死亡)
    兄:Eさん
    姉:Fさん

  • 4分の1
  • 6分の1
  • 8分の1


    (FP試験 2026年5月 第57問 学科/相続・事業承継/相続と法律)

    ▼ 解説を見る

    解説

    (3)8分の1
    この問題の正解率:58.5%(やや高い)

    Aさんには妻Bさんがいます。
    子はおらず、父母もすでに死亡しているため、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹である兄Eさん・姉Fさんです。
    配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のようになります。

    配偶者:4分の3
    兄弟姉妹全体:4分の1

    兄弟姉妹はEさんとFさんの2人なので、4分の1を2人で分けます。
    4分の1 × 2分の1 = 8分の1
    したがって、兄Eさんの法定相続分は8分の1です。


    【この問題のポイント】
    配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、
    配偶者は4分の3
    兄弟姉妹は全体で4分の1
    です。
    兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数で分けます。



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