FP3級試験
2026年5月 第57問
問57
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、( )である。なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉
被相続人:Aさん
妻:Bさん
父:Cさん(既に死亡)
母:Dさん(既に死亡)
兄:Eさん
姉:Fさん
| 4分の1 | |
| 6分の1 | |
| 8分の1 |
(FP試験 2026年5月 第57問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
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解説
(3)8分の1
この問題の正解率:58.5%(やや高い)
この問題の正解率:58.5%(やや高い)
Aさんには妻Bさんがいます。
子はおらず、父母もすでに死亡しているため、相続人は妻Bさんと兄弟姉妹である兄Eさん・姉Fさんです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のようになります。
配偶者:4分の3
兄弟姉妹全体:4分の1
兄弟姉妹はEさんとFさんの2人なので、4分の1を2人で分けます。
4分の1 × 2分の1 = 8分の1
したがって、兄Eさんの法定相続分は8分の1です。

【この問題のポイント】
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、
配偶者は4分の3
兄弟姉妹は全体で4分の1
です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数で分けます。
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