FP3級試験
2026年5月 第56問
問56
2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
| ① 48万円 ② 2,000万円 | |
| ① 110万円 ② 2,000万円 | |
| ① 110万円 ② 2,500万円 |
(FP試験 2026年5月 第56問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)
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解説
(3)① 110万円 ② 2,500万円
この問題の正解率:41.9%(普通)
この問題の正解率:41.9%(普通)
2024年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税を選択した場合、贈与税の課税価格から年間110万円の基礎控除を差し引くことができます。
さらに、特定贈与者ごとに累計で最高2,500万円の特別控除があります。
したがって、正解は3)です。

【この問題のポイント】
相続時精算課税では、
基礎控除:年110万円
特別控除:特定贈与者ごとに最高2,500万円
です。
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