FP3級試験
2026年5月 第54問
問54
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
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(FP試験 2026年5月 第54問 学科/学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)
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解説
(3)3年
この問題の正解率:69.2%(高い)
この問題の正解率:69.2%(高い)
相続税の取得費加算の特例は、相続で取得した土地などを一定期間内に売却した場合に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
この特例を受けるには、相続開始があった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。
したがって、正解は3)です。

【この問題のポイント】
相続税の取得費加算の特例では、
相続税の申告期限の翌日以後3年以内
という期限がポイントです。
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