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  • FP3級試験
    2026年5月 第51問


    問51

    民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。

  • 100万円
  • 200万円
  • 400万円


    (FP試験 2026年5月 第51問 学科/不動産/不動産の取引)

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    解説

    (3)400万円
    この問題の正解率:67.4%(高い)

    解約手付とは、契約後でも一定の条件のもとで契約を解除できる手付です。
    買主が解除する場合は、支払った手付金を放棄します。
    一方、売主が解除する場合は、受け取った手付金の倍額を買主に現実に提供する必要があります。
    今回は売主が200万円の手付金を受け取っているので、倍額の400万円を提供すれば解除できます。
    したがって、正解は3)です。


    【この問題のポイント】
    解約手付では、
    買主は手付放棄
    売主は手付倍返し
    です。
    売主が200万円を受け取っていたなら、解除には400万円が必要です。



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