FP3級試験
2026年5月 第51問
問51
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
| 100万円 | |
| 200万円 | |
| 400万円 |
(FP試験 2026年5月 第51問 学科/不動産/不動産の取引)
▼ 解説を見る
解説
(3)400万円
この問題の正解率:67.4%(高い)
この問題の正解率:67.4%(高い)
解約手付とは、契約後でも一定の条件のもとで契約を解除できる手付です。
買主が解除する場合は、支払った手付金を放棄します。
一方、売主が解除する場合は、受け取った手付金の倍額を買主に現実に提供する必要があります。
今回は売主が200万円の手付金を受け取っているので、倍額の400万円を提供すれば解除できます。
したがって、正解は3)です。

【この問題のポイント】
解約手付では、
買主は手付放棄
売主は手付倍返し
です。
売主が200万円を受け取っていたなら、解除には400万円が必要です。
選択中のリスト
過去問一覧
