FP3級試験
2026年5月 第47問
問47
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
| 個人年金保険料控除 | |
| 社会保険料控除 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
(FP試験 2026年5月 第47問 学科/タックスプランニング/所得控除)
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解説
(3)小規模企業共済等掛金控除
この問題の正解率:54.5%(普通)
この問題の正解率:54.5%(普通)
確定拠出年金の個人型年金、いわゆるiDeCoに加入して支払った掛金は、所得税では小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
個人年金という名前がついていても、個人年金保険料控除ではありません。
したがって、正解は3)です。

【この問題のポイント】
iDeCoの掛金は、
小規模企業共済等掛金控除
です。
「個人型年金」という名前に引っ張られないことが大事です。
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