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  • FP3級試験
    2026年5月 第47問


    問47

    所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。

  • 個人年金保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除


    (FP試験 2026年5月 第47問 学科/タックスプランニング/所得控除)

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    解説

    (3)小規模企業共済等掛金控除
    この問題の正解率:54.5%(普通)

    確定拠出年金の個人型年金、いわゆるiDeCoに加入して支払った掛金は、所得税では小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
    個人年金という名前がついていても、個人年金保険料控除ではありません。
    したがって、正解は3)です。


    【この問題のポイント】
    iDeCoの掛金は、
    小規模企業共済等掛金控除
    です。
    「個人型年金」という名前に引っ張られないことが大事です。



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