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    2026年5月 第40問


    問40

    個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。

  • 非課税
  • 事業所得
  • 一時所得


    (FP試験 2026年5月 第40問 学科/リスク管理/損害保険)

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    解説

    (1)非課税
    この問題の正解率:66.7%(高い)

    火災によって建物が焼失し、その損害を補てんするために受け取る火災保険金は、原則として非課税です。
    これは、利益を得たというよりも、失った財産の損害を補うためのお金だからです。
    事業用建物であっても、火災による損害を補てんする保険金は、原則として所得税の課税対象にはなりません。
    したがって、正解は1)です。


    【間違いやすいポイント】
    事業用建物なので「事業所得かな?」と思いやすいですが、違います。
    火災保険金は、儲けではなく損害の穴埋めです。
    税金は利益にかかるものなので、損害補てんは原則として非課税と考えると理解しやすいです。



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