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  • FP3級試験
    2026年5月 第37問


    問37

    保険業法上、生命保険契約を申し込んだ者は、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて( ① )以内であれば、( ② )によりその申込みの撤回を行うことができる。

  • ① 8日 ② 書面または電磁的記録
  • ① 8日 ② 書面または口頭
  • ① 14日 ② 書面または口頭


    (FP試験 2026年5月 第37問 学科/リスク管理/保険制度全般)

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    解説

    (1)① 8日 ② 書面または電磁的記録
    この問題の正解率:70%(高い)

    【まず何を問われているか】
    この問題は、生命保険契約のクーリング・オフの期間と方法を問う問題です。

    【解説】
    生命保険契約では、一定期間内であれば申込みの撤回、つまりクーリング・オフができます。
    原則として、契約の申込日またはクーリング・オフに関する書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内です。
    撤回の方法は、書面または電磁的記録によります。
    したがって、正解は1)です。


    【この問題のポイント】
    生命保険のクーリング・オフは、
    8日以内
    書面または電磁的記録
    と覚えます。



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