FP3級試験
2026年5月 第60問
問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
| ① 200㎡ ② 50% | |
| ① 330㎡ ② 80% | |
| ① 400㎡ ② 80% |
(FP試験 2026年5月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)
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解説
(1)① 200㎡ ② 50%
この問題の正解率:34.9%(やや低い)
この問題の正解率:34.9%(やや低い)
小規模宅地等の特例では、一定の宅地について相続税評価額を減額できます。
貸付事業用宅地等に該当する場合は、限度面積が200㎡、減額割合は50%です。
したがって、正解は1)です。

【この問題のポイント】
貸付事業用宅地等は、
限度面積200㎡
減額割合50%
です。
数字をセットで覚える問題です。
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