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  • FP3級試験
    2025年5月 第60問


    問60

    相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  • ①200m²  ②50%
  • ①330m²  ②80%
  • ①400m²  ②80%


    (FP試験 2025年5月 第60問 学科/相続・事業承継/不動産の相続対策)

    解説

    (3)①400m²  ②80%

    小規模宅地等の特例とは
    相続税を計算するとき、亡くなった人が使っていた宅地(自宅や事業に使っていた土地)は評価額がそのままだと高くなりすぎて、相続人が納税に困る場合があります。
    → そこで「一定の条件を満たせば評価額を大きく減額してあげますよ」という救済ルール。

    特定事業用宅地等とは
    被相続人(亡くなった人)が事業に使っていた土地。
    例:商店、工場、事務所の土地など。

    減額内容
    限度面積:400㎡まで
    減額割合:80%


    【間違いやすいポイント】
    ・330㎡・80%は「特定居住用宅地等(自宅用)」の数字。よくごっちゃになります。
    ・200㎡・50%は「貸付事業用宅地等」の数字。こちらも試験でよく引っ掛けに出ます。

    自宅(居住用):330㎡ 80%
    事業用:400㎡ 80% ←今回の答え
    貸付事業用:200㎡ 50%



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