FP3級試験
2022年9月 第56問
問56
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
① 2,000万円 ② 25% | |
① 2,000万円 ② 20% | |
① 2,500万円 ② 20% |
(FP試験 2022年9月 第56問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)
解説
(3)① 2,500万円 ② 20%
「相続時精算課税制度」では、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、2500万円を超えた部分には一律で20%の贈与税がかかります。
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