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    2023年5月 第58問


    問58

    下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、(   )となる。

  • 1,000万円
  • 2,000万円
  • 4,000万円


    (FP試験 2023年5月 第58問 学科/相続・事業承継/相続と法律)

    解説

    (2)2,000万円

    【相続人別の法定相続分】
    配偶者のみ:配偶者100%
    配偶者と子:配偶者2分の1、子(全員で)2分の1
    配偶者と父母:配偶者3分の2、父母(全員で)3分の1
    配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

    【長女Eさんの法定相続分】
    2億4000万円×1/2×1/3=4000万円
    (法定相続分1/2を3兄弟姉妹で1/3ずつ)

    【長女Eさんの遺留分】
    4000万円×1/2=2000万円


    遺留分とは、一定の相続人に対して認められている、被相続人の遺産を最低限もらえる権利のことです。
    被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度で、被相続人の意思とは関係なく、被相続人の財産の一定の割合の金額を相続人が取得することができます。
    遺留分は、原則として2分の1です。ただし、第二順位の相続人である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合には、例外的に3分の1とされています。



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