FP3級試験
2023年9月 第51問
問51
相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
①贈与税 ②70% | |
①贈与税 ②80% | |
①固定資産税 ②80% |
(FP試験 2023年9月 第51問 学科/不動産/不動産の見方)
解説
(2)①贈与税 ②80%
相続税路線価は、相続税や贈与税を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安として設定されます。
相続税路線価は、国税庁によって毎年1月1日時点の調査結果を7月に公表しています。
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