FP3級試験
2022年9月 第24問
問24
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2022年9月 第24問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)
解説
(1)正しい
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」とは、マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例です。
ただし、適用要件の中に「売り手と買い手が親子や夫婦、生計を一にする親族などでないこと」があります。
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