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    2022年9月 第21問


    問21

    不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付を買主に返還することで、契約の解除をすることができる。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2022年9月 第21問 学科/不動産/不動産の取引)

    解説

    (2)誤り

    解約手付は、住宅の売買契約を結ぶ際に、買主から売主に支払う「手付金」の種類のひとつです。

    解約手付は、手付の金額だけの損失を覚悟すれば、相手方の債務不履行がなくても契約を解除できるという趣旨で交付されます。

    解約手付は、相手方が履行に着手する前までは、手付金を支払った者は手付金を放棄し(手付流し)、相手方は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除することができます。


    いったん締結した契約を、理由のいかんにかかわらず、後で解除することができる手付を解約手付といいます。



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