FP3級試験
2026年5月 第29問
問29
相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第29問 学科/相続・事業承継/相続と税金)
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解説
(2)誤り
この問題の正解率:55.6%(普通)
この問題の正解率:55.6%(普通)
相続税額の2割加算とは、一定の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の相続税額に2割を加算する制度です。
2割加算の対象外となるのは、主に被相続人の配偶者および1親等の血族です。
子や父母は1親等の血族なので、原則として2割加算の対象にはなりません。
一方、兄弟姉妹は2親等なので、2割加算の対象になります。
問題文では「父母も2割加算の対象」としているため、誤りです。

【間違いやすいポイント】
「父母も子どもではないから加算対象」と考えると間違えます。
父母は1親等の血族なので、原則として2割加算されません。
兄弟姉妹は加算対象です。
親族の距離感、ここでは人情ではなく親等で判断します。
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