FP3級試験
2026年5月 第28問
問28
相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、原則として、相続税の課税対象となる。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第28問 学科/相続・事業承継/相続と税金)
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解説
(2)誤り
この問題の正解率:58.5%(普通)
この問題の正解率:58.5%(普通)
相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税価格に加算されることがあります。
これを生前贈与加算といいます。
ただし、原則として対象になるのは、相続または遺贈により財産を取得した人です。
問題文では、受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合でも課税対象になるとしているため、誤りです。

【この問題のポイント】
生前贈与加算は、原則として相続または遺贈で財産を取得した人が対象です。
相続で何も取得していない人については、原則として相続税の課税対象にはなりません。
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