FP3級試験
2026年5月 第27問
問27
相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第27問 学科/相続・事業承継/相続と法律)
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解説
(1)正しい
この問題の正解率:46.8%(やや低い)
この問題の正解率:46.8%(やや低い)
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続分のことです。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分を持つのは配偶者だけです。
配偶者の遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となります。
したがって、問題文は正しいです。

【間違いやすいポイント】
法定相続分と遺留分を混同しないことです。
兄弟姉妹は法定相続人になることはありますが、遺留分はありません。
「相続人になれる」と「遺留分がある」は別です。似ているようで別物です。
【用語の解説】
遺留分
一定の相続人に法律上最低限保障される相続財産の取り分です。
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