FP3級試験
2026年5月 第22問
問22
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第22問 学科/不動産/不動産の取引)
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解説
(2)誤り
この問題の正解率:50%(やや低い)
この問題の正解率:50%(やや低い)
定期建物賃貸借契約、いわゆる定期借家契約では、契約期間を自由に定めることができます。
そのため、1年未満の期間を定めることも可能です。
問題文では「1年未満の期間を定めることができない」としているため、誤りです。

【この問題のポイント】
定期借家契約は、1年未満の契約期間も可能です。
普通借家契約と混同しないことが大事です。
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