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  • FP3級試験
    2026年5月 第22問


    問22

    借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2026年5月 第22問 学科/不動産/不動産の取引)

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    解説

    (2)誤り
    この問題の正解率:50%(やや低い)

    定期建物賃貸借契約、いわゆる定期借家契約では、契約期間を自由に定めることができます。
    そのため、1年未満の期間を定めることも可能です。
    問題文では「1年未満の期間を定めることができない」としているため、誤りです。


    【この問題のポイント】
    定期借家契約は、1年未満の契約期間も可能です。
    普通借家契約と混同しないことが大事です。



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