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  • FP3級試験
    2026年5月 第59問


    問59

    借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、( )となる。

  • 4,000万円
  • 6,000万円
  • 1億円


    (FP試験 2026年5月 第59問 学科/相続・事業承継/相続財産の評価(不動産))

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    解説

    (1)4,000万円
    この問題の正解率:52.2%(普通)

    【まず何を問われているか】
    この問題は、貸宅地の相続税評価額を計算できるかを問う問題です。

    【解説】
    借地権の目的となっている宅地、つまり貸している土地の評価額は、原則として次の式で計算します。
    自用地評価額 ×(1−借地権割合)

    今回の場合、自用地としての価額は1億円、借地権割合は60%です。
    1億円 ×(1−60%)=1億円×40%=4,000万円
    したがって、正解は1)です。


    【間違いやすいポイント】
    借地権割合60%をそのままかけて6,000万円にすると、それは借地権部分の評価です。
    この問題で聞いているのは、借地権の目的となっている宅地、つまり土地所有者側の土地評価です。
    「借りている側」か「貸している側」かを見誤るとズレます。



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