FP3級試験
2023年9月 第59問
問59
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
1億2,000万円 | |
1億6,000万円 | |
1億8,000万円 |
(FP試験 2023年9月 第59問 学科/相続・事業承継/相続と税金)
解説
(2)1億6,000万円
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分もしくは1億6,000万円までを無税とする制度です。
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