FP3級試験
2026年5月 第19問
問19
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第19問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
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解説
(2)誤り
この問題の正解率:63%(やや高い)
この問題の正解率:63%(やや高い)
青色申告者に純損失が生じた場合、その損失は翌年以降に繰り越すことができます。
ただし、繰り越せる期間は最長3年間です。
問題文では「最長で10年間」としているため誤りです。

【間違いやすいポイント】
「10年間」は、法人税の欠損金の繰越控除などで出てくる数字と混同しやすいです。
個人の所得税における青色申告の純損失は3年。
ここは数字だけで落とされる問題です。暗記問題、容赦なしです。
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