FP3級試験
2026年5月 第7問
問7
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、一般に、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第7問 学科/リスク管理/生命保険)
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解説
(1)正しい
この問題の正解率:78.2%(高い)
この問題の正解率:78.2%(高い)
収入保障保険は、被保険者が死亡した場合に、遺族が毎月または毎年など、年金形式で保険金を受け取れる保険です。
この死亡保険金は、一時金としてまとめて受け取ることもできます。
ただし、一時金で受け取る場合は、将来受け取る予定だった年金を現在価値に割り引いて計算するため、一般に年金形式で受け取る場合の受取総額より少なくなります。

【この問題のポイント】
一時金受取は「まとめてもらえる」代わりに、受取総額は少なくなるのが一般的です。
年金形式の総額 > 一時金受取額
この大小関係を押さえればOKです。
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