FP3級試験
2026年5月 第1問
問1
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためは、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
| 正しい | |
| 誤り | |
(FP試験 2026年5月 第1問 学科/ライフプランニング/ファイナンシャル・プランニングと関連法規)
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解説
(1)正しい
この問題の正解率:82.1%(かなり高い)
この問題の正解率:82.1%(かなり高い)
FPは、家計管理や保険、年金、税金、資産設計などについて一般的なアドバイスをすることはできます。
しかし、顧客と投資顧問契約を結び、具体的な金融商品の売買判断について継続的に助言する場合は、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。
この業務を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
つまり、FP資格を持っているだけではダメです。資格だけで投資助言が自由にできるわけではありません。ここ、試験で狙われやすいです。

【間違いやすいポイント】
「FPだから投資のアドバイスも当然できる」と考えると間違えます。
FPができるのは、あくまで一般的な情報提供や資産設計の助言です。
個別具体的な金融商品の投資判断を、有償で継続的に助言する場合は登録が必要です。
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