FP3級試験
2024年5月 第55問
問55
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
① 1年 ② 12月31日 | |
① 3年 ② 3月15日 | |
① 3年 ② 12月31日 |
(FP試験 2024年5月 第55問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)
解説
(3)① 3年 ② 12月31日
居住用財産の3,000万円特別控除
→ マイホームを売った時、利益(譲渡所得)から最大3,000万円を非課税にできる制度。
期限がある理由
→ 「もう実際には住んでない家」をいつまでも“居住用”として扱うのは不自然だから。
だから「3年ルール」を設けている。

【間違いやすいポイント】
3年3月15日までと覚えてしまう人が多い(確定申告期限と混同)。
→ 実際は「年末の12月31日」まで。
「3年きっかり」ではなく「3年を経過する年の12月31日」までOK。
→ つまり、実質的には最長で4年弱の猶予がある。
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