FP3級試験
2025年5月 第56問
問56
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
①10年 ②2,500万円 | |
①10年 ②2,000万円 | |
①20年 ②2,000万円 |
(FP試験 2025年5月 第56問 学科/相続・事業承継/贈与と税金)
解説
(3)①20年 ②2,000万円
テーマは 「贈与税の配偶者控除」 です。
婚姻期間20年以上が大前提。
→「おしどり贈与」と呼ばれる特例。
対象は 居住用不動産の贈与 または その購入資金の贈与。
控除できるのは 最高2,000万円。これに加えて通常の基礎控除110万円も使える。
一生に一度しか使えない特例。

この問題は「結婚20年以上・居住用不動産・2,000万円」という3点セットを押さえているかどうかのチェックです。
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