• 年度別
  • 分野別
  • キーワード
  • 検索
  • 成績を見る
  • 掲示板
  • サイト情報
  • FP3級試験
    2025年5月 第54問


    問54

    個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。

  • 5%
  • 10%
  • 15%


    (FP試験 2025年5月 第54問 学科/不動産/不動産の譲渡に係る税金)

    解説

    (1)5%

    譲渡所得は 譲渡収入金額 - (取得費+譲渡費用) で計算します。

    取得費が不明な場合、そのままゼロにしてしまうと課税が大きくなりすぎて不公平。

    そこで税法上、「概算取得費」として 譲渡収入金額の5% を強制的に取得費とできます。


    【用語の解説】
    譲渡所得 :土地や建物などを売って利益が出た場合の所得区分。
    取得費 :その資産を買った時にかかったお金(購入代金や仲介手数料など)。
    概算取得費 :実際の金額が不明なときに一律で認められる取得費(今回は5%)。



    選択中のリスト
  • 2025年5月過去問一覧