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    2024年1月 第54問


    問54

    農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。

  • ① 農林水産大臣  ② 都道府県知事等
  • ① 農林水産大臣  ② 農業委員会
  • ① 都道府県知事等  ② 農業委員会


    (FP試験 2024年1月 第54問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)

    解説

    (3)① 都道府県知事等  ② 農業委員会

    市街化区域内の農地を転用する場合は、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、農業委員会に届出を行うことで都道府県知事許可は不要となります。


    市街化区域は、おおむね10年以内に市街化を優先的に、そして計画的に推し進める地域のことをいいます。



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