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  • FP3級試験
    2026年5月 第53問


    問53

    建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも( )集会を招集しなければならない。

  • 毎週1回
  • 毎月1回
  • 毎年1回


    (FP試験 2026年5月 第53問 学科/不動産/不動産に関する法令上の規制)

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    解説

    (3)毎年1回
    この問題の正解率:63.2%(やや高い)

    区分所有法では、集会の決議によって選任された管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないとされています。
    毎週や毎月ではありません。
    したがって、正解は3)です。


    【用語の解説】
    区分所有法
    マンションなど、1棟の建物を複数人で区分して所有する場合の権利関係や管理方法を定めた法律です。
    区分所有建物
    マンションのように、建物の一部をそれぞれ別の所有者が所有している建物です。



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