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  • FP3級試験
    2024年5月 第19問


    問19

    所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。

  • 正しい
  • 誤り


    (FP試験 2024年5月 第19問 学科/タックスプランニング/損益通算)

    解説

    (1)正しい

    損益通算とは?
    ある所得区分で赤字(損失)が出たら、他の所得の黒字とぶつけて差し引きすること。
    これにより、課税される所得全体を減らせるので、税金が軽くなる仕組みです。

    損益通算できる代表的な所得
    不動産所得
    事業所得
    山林所得
    譲渡所得

    これらの赤字は、原則として他の所得と損益通算できます
    ただし「一定のものを除き」とある通り、全部が対象ではなく制限ありです。


    【用語の解説】
    不動産所得:アパート経営や土地貸付などからの所得
    事業所得:商売・フリーランスなどの事業からの所得
    山林所得:5年以上所有した山林を売ったときの所得
    譲渡所得:土地や建物、株式などを売ったときの所得



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