FP3級試験
2024年5月 第2問
問2
正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
正しい | |
誤り | |
(FP試験 2024年5月 第2問 学科/ライフプランニング/社会保険)
解説
(2)誤り
雇用保険の基本手当(失業手当) は、原則として「待期7日間」の後に支給が始まります。
ただし、正当な理由がない自己都合退職者 の場合は「給付制限」がかかります。
この給付制限は 2020年10月以降、原則2か月間(以前は3か月) です。
問題文では「4カ月間は支給されない」となっており、これは 誤り です。

【間違いやすいポイント】
待期期間(7日間) と 給付制限期間(2か月) を混同しないこと。
昔は3か月だったため、古い知識で「3か月」と覚えている人も多い。
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