FP3級試験
2025年5月 第50問
問50
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2カ月 | |
3カ月 | |
6カ月 |
(FP試験 2025年5月 第50問 学科/タックスプランニング/所得税の申告と納付)
解説
(1)2カ月
青色申告 とは?
所得税の計算で有利になる制度。
帳簿をきちんとつける代わりに「青色申告特別控除」や「赤字の繰越」が認められる。
そのために 「青色申告承認申請書」 を税務署に提出する必要がある。
提出期限のルール
原則:青色申告を使いたい年の 3月15日まで に申請。
ただし、その年の1月16日以後に事業を始めた人は例外ルール。
→ 事業開始から2カ月以内に提出すればOK。

FP試験では毎年のように出てくる超定番論点です。
選択中のリスト
過去問一覧