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  • FP3級試験
    2024年1月 第50問


    問50

    年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の(   )の適用を受けることができる。

  • 雑損控除
  • 寄附金控除
  • 小規模企業共済等掛金控除


    (FP試験 2024年1月 第50問 学科/タックスプランニング/所得控除)

    解説

    (3)小規模企業共済等掛金控除

    年末調整は、給与所得者が1年間支払った各種控除対象の金額を申告することで、年末までに納めすぎた所得税を還付したり、不足分の納税額を確定申告することなく調整するための制度です。

    年末調整時に受けることのできる控除は以下です。

    基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、社会保険料控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除。


    雑損控除寄附金控除は、年末調整ではなく、確定申告で適用を受けることができます。



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