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  • FP3級試験
    2023年5月 第47問


    問47

    所得税において、(   )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

  • 一時所得
  • 不動産所得
  • 雑所得


    (FP試験 2023年5月 第47問 学科/タックスプランニング/損益通算)

    解説

    (2)不動産所得

    損益通算は、同一年分の利益と損失を合算することで、税負担を軽減する制度です。

    不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は、いずれも事業活動や資産の運用等による所得であり、これらの所得の損失は、他の所得の利益と合算することで、税負担を軽減することができます。


    損益通算できる所得の頭文字を取って、「不・事・山・譲(=富士山上)」とすると覚えやすいでしょう。



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